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●「綾部市農村交流促進特別区」の認定について
平成15年4月11日(金)付け、構造改革特別区域法に基づき申請した「綾部市農村交流促進特区」について、平成15年5月23日に下記の内容で認定されました。
   
 
  ●農家民泊について 認定を受けている区域で、農家が民宿を経営する際に、火災報知器、避難通路についての緩和措置を受けることができます。
なお、農家民宿の開業に伴う各種の法律(旅館業法、旅行業法、道路運送法など)の諸手続きは、従来通り必要です。

       
  ●市民農園について 従来、市民農園を開設できる主体は、地方公共団体及び農業協同組合に限られていましたが、今回の認定により協定を市と締結することにより、農家が市民農園を開設できるようになりました。なお、従来通り、農業委員会の特定農地貸付けの承認等が必要です。
     





●構造改革特別区域計画の変更の認定について
平成15年5月23日に認定を受けた「綾部市農村交流促進特区」の構造改革特別区域 計画の変更について下記のとおり認定されました。
   
 
  ●下限面積について

現在、綾部市の区域の一部(山家、口上林、中上林、奥上林)の東部4地区の下限面積(農地取得のために最低限必要な耕作面積のこと。)は、山家と奥上林が30a(3反)、口上林と中上林が40a(4反)でしたが、今回の変更で各地域とも10a(1反)に緩和されました。

※なお、下限面積緩和の適用は、平成16年4月1日の予定です。



★「あやべアグリフレンド」との関連性について

現在、市民農園の開設計画がある地区は、3地区(口上林、鍛冶屋、有岡)ある中、 口上林地区の市民農園の一部を本会員の研修農場として利用するため、只今準備を進め ております。
また、下限面積の緩和についても、本会員の皆様の中で、将来、綾部市に定住し、農業を志そうと思っておられる方は、農家になるための第一歩として必要な農地を従来より少ない面積の土地取得又は借地で農家になることができます。

★「あやベアグリフレンド」の会員募集は、今後も継続的に募集しますので、ヨロシク!

事  業  主
綾部市土地開発公社
お問い合わせ先
綾部市役所 産業・団地販売部産業企画課
〒623−8501 京都府綾部市若竹町8番地の1
TEL0773‐42‐3280(代)内線346 FAX 0773-42-4406
sangyokikaku@city.ayabe.kyoto.jp

※リンク及びWebページ等への掲載についてはayabe@satoyama.gr.jpまでお問い合わせ・ご連絡をお願い申し上げます。
※このホームページに掲載されているすべての画像について無断転用・無断掲載をお断りいたします。

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